NPO法人CBすぎなみプラスの定款です。
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特定非営利活動法人CBすぎなみプラス定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人CBすぎなみプラスという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都杉並区に置く。
(目的)
第3条 この法人は、地域の課題を解決するために活動するコミュニティビジネス事業者、並びに市民・行政・NPO・大学・企業・金融機関等を対象に、コミュニティビジネスに関する支援、調査、情報提供、講習会の実施等を通して、自立且つ継続可能な事業者を増やし、ネットワーク化することで、 杉並及びその周辺の地域活力の増進・発展に貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)情報化社会の発展を図る活動
(4)経済活動の活性化を図る活動
(5)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(6)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)起業の啓発・支援事業
①コミュニティビジネスの起業意識を啓発する講座・勉強会の実施
②コミュニティビジネスの経営に必要な知識を学ぶ講座・勉強会の実施
③コミュニティビジネスの起業や経営についての相談の実施
(2)人材交流事業
①コミュニティビジネス事業者とそれをサポートする人との交流会の実施
②日常的な交流の拠点となる施設の運営
(3)地域活性化事業
①地域活性化イベントの企画・運営
②地域企業・商店を対象とした経営企画の提案
(4)地域及び起業に関する情報の発信事業
①機関誌・書籍の出版
②ホームページの開設・運営
③地域ポータルサイトの企画・運営
(5)コミュニティビジネスやまちづくりに関する調査研究事業
(6)その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)準会員 この法人の目的に賛同して入会し、活動を共にする個人及び団体
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。
3 代表理事は、前項の申し込みがあったとき、これを拒否する正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 代表理事は、第2項の入会申込者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
脱会届を提出したとき。
本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
継続して1年以上会費を滞納したとき。
除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費は、返還しない。
第3章 役員等
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事、3名以内を副代表理事とすることができる。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事、副代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることはできない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け取ることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(顧問及び相談役)
第20条 理事会の推薦、決議により、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役とは、理事会の諮問に答え助言を行い紛議の調停などにあたるなど、この法人を側面から補佐する役職である。
第4章 会議
(種別)
第21条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(総会の構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)会員の除名
(4)事業報告及び決算
(5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6)解散における残余財産の帰属
(7)その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)監事が第15条第4項第4号に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事を持って構成する。
(理事会の権能)
第32条 理事会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算並びにその変更
(2)入会金及び会費の額
(3)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)
(4)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(5)事務局の組織及び運営
(6)総会に付議すべき事項
(7)総会の議決した事項の執行に関する事項
(8)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第33条 理事会は次に掲げる場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第34条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
日時及び場所
理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
審議事項
議事の経過の概要及び議決の結果
議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印又は署名しなければならない。
第5章 資産および会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計の1種とする。
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収入費用は、新たに成立した予算の収入費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会にて承認を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第6章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
総会の決議
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
正会員の欠亡
合併
破産手続開始の決定
所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において決議した者に譲渡するものとする。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第7章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行
う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NP
O法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。
第8章 事務局
(事務局の設置)
第55条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第56条 事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。
(組織及び運営)
第57条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第9章 雑則
(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
代表理事 亀澤 大介
副代表理事 髙具 郷一郎
副代表理事 浅川 清子
理事 本間 朝子
理事 吉藤 友美
監事 味香 興郎
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人成立の日から平成23年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、この法人成立の日から平成22年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金 正会員 (個人・団体) 3,000円
準会員 (個人・団体) 1,000円
賛助会員(個人・団体) 0円
(2)年会費 正会員 (個人・団体) 5,000円
準会員 (個人) 3,000円
準会員 (団体) 5,000円
賛助会員(個人・団体)一口5,000円(一口以上)
附則
1 平成23年2月21日開催の臨時総会において、法人の事務所を下記に変更することを可決した。
旧 法人事務所 東京都杉並区和田一丁目59番10号
新 法人事務所 東京都杉並区阿佐谷北3丁目7番13号
附則
1 平成26年9月10日開催の理事会において、入会金及び会費の額を次のとおり変更した。
(1)入会金 正会員 (個人・団体) 10,000円
準会員 (個人・団体) 5,000円
賛助会員(個人) 10,000円
賛助会員(団体・一口) 20,000円
(2)年会費 正会員 (個人・団体) 6,000円
準会員 (個人・団体) 3,000円
賛助会員(個人) 12,000円
賛助会員(団体・一口) 24,000円
附則
1 平成29年5月25日開催の臨時総会において、法人の事務所を下記に変更することを可決した。
旧 法人事務所 東京都杉並区阿佐谷北3丁目7番13号
新 法人事務所 東京都杉並区阿佐谷北1丁目3番4号小堺ビル401号。
附則
1 この定款は、平成30年6月29日から施行する。
2 第44条の規定にかかわらず、平成30年7月1日から始まる平成30年度の事業年度
は平成31年6月30日までとする。
附則
1 平成30年12月7日開催の臨時総会において、法人の事務所を下記に変更することを可決した。
旧 法人事務所 東京都杉並区阿佐谷北1丁目3番4号小堺ビル401号。
新 法人事務所 東京都杉並区
附則
1 この定款は、平成30年12月7日から施行する。
これは当法人の定款である
特定非営利活動法人CBすぎなみプラス
代表理事 味香興郎
(CBすぎなみ)